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会社名

例) 株式会社○○商事

会社名カナ

例) マルマルショウジ

部署名

例) 営業部

担当者    名

例) 山田太郎

担当者カナ セイ    メイ

例) ヤマダタロウ

住所
-
都道府県
市区町村

例) ○○区

町域・番地

例) ○○町3-24

ビル建物名など

例) ○○ビル 301

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【商品売買約款】
第1条(総則)
この商品売買約款(以下、「本約款」といいます)は、株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ(以下、「当社」といいます)が運営する「BITS-EC」(以下、「本サイト」といいます。)において、お客様(本サイトを利用して、当社から商品を買い受けようとする法人又は個人を言います。以下、同じ。)が当社から商品を購入する取引の条件を定めるものです。当社は本約款に基づいて、お客様に対して商品を販売いたしますので、本約款をよくお読みください。本サイトを利用して、お客様が商品を注文したときは、本約款に同意したものとみなします。

第2条(個別売買契約)
1. 当社とお客様の間における商品の売買に関する契約は、お客様が本サイトに掲載する利用の手順に従って、商品を注文し、これに対し当社がお客様の注文にかかる商品を発送したときに成立します。(以下、これにより成立した契約を「個別売買契約」といいます)。
2. 当社は、お客様からの個別売買契約の申込みの受諾の可否を、当社の独自の判断により決定します。当社が、お客様からの個別売買契約の申込みを拒絶する場合は、お客様から個別売買契約の申込のあった日から注文月の翌月末までにその旨通知します。
3. 当社がお客様に対して販売する商品の名称、数量、代金の額、納入場所、商品代金の他に配送料がかかるときはその金額は、個別売買契約に定めるものとします。
4. 商品の納期として、本サイトに掲示した期日は出荷の目安であり、当社が確約するものではありません。
5. お客様は、原則として商品の注文を撤回することはできないものとします、ただし、本サイトに注文のキャンセル手続きが掲載されているときは、その手続きに従った場合に限り、注文をキャンセルすることができるものとします。

第3条(商品の納入及び引渡)
1. 当社は、個別売買契約の申込みを受けた日から5営業日以内に個別売買契約で定めた納入場所に向けて商品を出荷し、当社が配送を委託した配送業者によりお客様に商品を引渡します。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(1) 支払い方法が代金引換である場合、個別売買契約の申込みを受けた日から5営業日以内に商品を出荷し、代金引換サービス業者により商品を配送し、商品の代金等を引き換えに商品をお客様に引き渡します。
(2) 支払い方法がクレジットカード払いである場合、当社がクレジットカード発行者による審査に合格した旨の通知を受け取った日から5営業日以内に商品を出荷し、配送業者によりお客様に商品を引渡します。
(3) 支払い方法が銀行振込(前払い)である場合、お客様が代金等を送金したことが確認できた日から5営業日以内に商品を出荷し、配送業者によりお客様に商品を引渡します。
2. 前項にかかわらず、商品の在庫が不足しているとき、当社は、在庫が充足されたのちに、前項に定める出荷時期が到来した時点で商品を出荷します。
3. 商品の品名、数量の誤り、商品の損傷その他、引き渡された商品に、本約款及び個別売買契約との不適合があるときは、商品の引渡しから30日以内に当社にその旨申し出るものとします。
4. 商品の納入場所として、お客様の顧客(お客様が当社から購入した後に再販売した第三者をいいます。)の住所地を指定した場合において、当該顧客が商品の品名、数量の誤り、商品の損傷その他、引き渡された商品に、本約款及び個別売買契約との不適合を発見した場合は、お客様がその申し出を受け付けて事実を確認した後に、当社にその旨申し出るものとします。
5. 当社は、前二項の申し出を受けた場合、速やかにその事実を確認の上、代品の納入、過納品の引取り、不足品の追納、不適合品の補修等、当社が適切と判断する方法に契約との不適合を解消します。

第4条(所有権の移転・危険負担)
1. 商品に係る所有権は、前条に基づき商品の引渡が完了した時点で、当社からお客様に移転するものとします。
2. 前条第1項に基づき当社がお客様に商品を引渡す前に生じた商品の滅失、損傷、変質その他の損害は、お客様の責めに帰すべきものを除き当社が負担し、引渡し後に生じた商品の滅失、損傷、変質その他の損害は、当社の責めに帰すべきものを除きお客様が負担するものとします。

第5条(代金)
1. お客様は、次の各号に掲げる支払い方法のうち個別売買契約により定めた方法により、個別売買契約で定めた商品の代金、配送料、その他の費用に消費税相当額を加算した金額(以下、代金等といいます。)を支払うものとします。ただし、お客様が当社と別途合意した支払方法がある場合は、その定めによるものとします。
(1) 代金引換…商品の引渡し時に、当社が指定する代金引換サービス業者に対し、商品と引き換えに代金等をお支払いいただきます。
(2) クレジットカード払い…当社が指定するクレジットカードのいずれかをお客様が保有する場合、クレジットカード会社が当社に商品代金等を立て替え払いし、お客様はクレジットカード会社に商品代金等をお支払いいただきます。クレジットカード会社がお客様の代金等の立て替え払いを拒否した場合は、当該個別売買契約は解除されるものとします。
(3) 銀行振込(前払い)…当社が指定する銀行口座に代金等を送金していただきます。お客様の個別売買契約の申込みに対し、当社は送金する銀行口座情報その他の情報を記載したメールをお客様に送付します。お客様はそのメールに記載の方法に従って、当社が指定する銀行口座に代金等を送金していただきます。当社はお客様が代金等をお支払いいただくまで、商品の引渡しを留保することができるものとし、個別売買契約の申込日から注文月の翌月末までにお客様が代金等を送金しないとき、当社は当該お客様からの個別売買契約の申込みを拒絶することがあります。
3. お客様が代金等の支払いを遅延したときは、その遅延した金額につき、遅延日数に応じて年利6パーセントの割合で算出した遅延損害金を当社に支払うものとします。

第6条(契約不適合責任)
1. 商品に添付された保証書があるときは、その保証書記載の保証サービスをもって、契約不適合責任に代えるものとします。
2. 商品に保証書の添付がないとき、お客様が商品の引渡し完了日から6か月以内に引き渡された商品が本約款及び個別売買契約の内容と不適合があることを当社に通知した場合に限り、当社は、当該不適合を、修補、交換その他当社が適切と判断する方法により是正します。
3. 個別売買契約にもとづく契約不適合責任は本条に定めるものをもってすべてとします。
4. お客様が消費者契約法に定義する消費者に該当し、個別売買契約に消費者契約法の規定が適用される場合、お客様は第2項に定める当社による債務の追完では、個別売買契約の目的を達成することができないときは、書面でその旨当社に申し出ることにより、個別売買契約を解除することができます。

第7条(商品の返品)
1. お客様は、当社に責任がある場合及び本約款に定めがある場合を除き、個別売買契約の注文の撤回、個別売買契約の中途解約、商品の受領拒否及び引き渡された商品の返品をすることはできません。
2. 前項にかかわらず、商品毎の返品規定が定められ本サイトに掲載されているとき、当該規定に定める条件及び手続に従う場合に限り、引き渡された商品を返品することができます。

第8条(免責)
1. 当社が本約款及び個別売買契約に基づく義務を履行しないことによりお客様に損害を与え、当社が賠償責任を負う場合、その賠償額は商品の代金相当額を上限とさせていただきます。
2. 地震、台風、津波その他の天変地異、輸送機関・通信回線等の事故その他当社の責に帰すことのできない履行遅滞、履行不能については、当社はその責任を負いません。
3. 当社が個別売買契約に基づく債務を履行しないことにより発生したお客様の損害が、当社の故意又は重大な過失に起因するものであるときは、本条第1項の規定は適用しないものとします。

第9条(機密保持)
お客様及び当社は、書面、電子メール、口頭、又は電磁的記憶媒体等の開示形態を問わず、取引を通じて知り得た相手方の機密情報を機密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏洩し、若しくはそのおそれがある行為をしないものとします。ただし、次の各号に掲げる機密情報には適用されないものとします。
(1) 開示の時に既に受領した当事者が保有していた情報
(2) 開示の時に既に公知又は公用となっている情報
(3) 開示後に受領した当事者の責によらず公知又は公用となった情報
(4) 受領した当事者が第三者から合法的に入手した情報
(5) 開示された機密情報を使用することなく、受領した当事者が独自に開発した情報

第10条(個人情報)
当社がお客様から取得した個人情報は、本約款及び個別売買契約の履行のために用います。また、個人情報の取扱については、個人情報の保護に関する法律その他法令、及び当社のプライバシーポリシー(http://buffalo-its.jp/privacy/)に基づくものとします。

第11条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、当社の書面による承諾なく、本約款及び個別売買契約に基づく債権債務及び契約上の地位を第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはなりません。

第12条(契約の解除)
お客様が次の各号の一つにでも該当するに至った場合、当社は個別売買契約の全部又は一部を何等の通知・催告を経ないで直ちに解除できるものとします。この場合において、お客様は当然に期限の利益を失い、その時点で当社にお支払いいただいていない商品の代金、配送料等の経費及びその消費税相当額の全額を、一時に請求されても異議はないものとします。
(1) 当社に対する債務の履行を怠り、又はそのおそれがある場合
(2) 支払停止があった場合、又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあった場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあった場合、又は清算手続に入った場合
(5) 営業の全部又は主要な一部を休止し、又は譲渡した場合
(6) 経営状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な理由がある場合
(7) 本サイトの利用を開始したとき、又は商品の注文時に当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(8) 前各号のほか、本約款又は個別売買契約に違反した場合

第13条(反社会的勢力の排除)
1. お客様及び当社は、現在及び将来において、自己、自己の親会社又は子会社(いずれも会社法の定義によります。以下、本条において同じ。)が、次の各号の一に該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)であること、又は反社会的勢力であったこと
(2) 取締役、執行役、相談役、理事その他実質的に経営を支配する者又は監査役若しくは監事(以下、「役員等」といいます。)が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと
2. お客様又は当社は、相手方が次の各号の一に該当した場合、直ちに個別売買契約のすべてを解除することができます。
(1) 前項に違反した場合
(2) 役員等が反社会的勢力を利用していると認められる場合
(3) 反社会的勢力に利益を供与し、又は便宜を供与する等の関与をした場合
(4) 自ら又は第三者を利用して(i)暴力的な要求、(ii)法的責任を超えた不当な要求、(iii)詐欺的手法、脅迫的言動又は暴力を用いる行為、若しくは(iv)偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し又は業務を妨害する行為をした場合
3. 前項により個別売買契約を解除された当事者は、解除した当事者に対し、損害の賠償を請求することができません。
4. 本条第2項により解除した当事者は相手方に対し、その損害の賠償を請求することができます。

第14条(合意管轄)
お客様及び当社は、本約款及び個別売買契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

付則
本約款の作成日:2020年12月24日
改訂:2021年7月1日